■ みなさまに支えられて
〔理念〕
私達の願いは、地域社会の中で誰もがバリアフリーな暮らしを営む事ができるようになることです。障害児者福祉の一翼を担う私達は、人の持つ無限の能力を信じ、それが充分に発揮されるような環境作りを目指します。
〔経営理念〕
1.私達は地域の一員となり、地域と手を携えて福祉の向上に貢献します。
2.私達は広い視野に立ち、法人活動を通じて有用な福祉サービスを提供することにより、
障害のある人たちの社会的自立を応援します。
3.私達は常に開かれた法人経営を目指し、全てに公正かつ適切であることを誓います。
【法人本部までのアクセス】
以下いずれかの最寄り駅から、神奈川中央交通バスにご乗車ください。
バスの乗車時間は、JR相模原駅南口発
※を除いて、いずれの駅からもおおよそ20分です。
※朝夕の通勤時間帯は、周辺道路の交通渋滞により乗車時間が30分以上かかる場合がございます。
小田急線をご利用の方
相模大野駅(小田原線・片瀬江ノ島線)
北口③番のりば
バス時刻表(みゆき台団地行以外をご利用ください) のりば案内
(大55系統)麻溝車庫行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
(大58系統)さがみ緑風園前行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
(大59系統)北里大学病院・北里大学行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
(大60系統)女子美術大学行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
※1
(大60系統)女子美術大学行 「総合体育館前」下車 徒歩7分
※1
グリーンホール前④番のりば
バス時刻表(直行便以外をご利用ください) のりば案内
(大60系統)女子美術大学行 「総合体育館前」下車 徒歩7分
※1
(大60系統)女子美術大学行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
※1
※1 大60系統女子美術大学行のバスは曜日や時間帯によりのり場が
異なりますのでご注意ください。
平日・土曜の7時、8時、9時台のみグリーンホール前④番のりば
平日・土曜の10時台以降~及び日曜日は終日北口③番のり場となります。
小田急相模原駅(小田原線※各駅停車駅)
北口①番のりば
バス時刻表
(小04系統)北里大学病院・北里大学行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
(小14系統)麻溝車庫行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
(相21系統)相模原駅南口行 「麻溝台中学校入口」下車 徒歩10分
相武台前駅(小田原線※各駅停車駅)
北口②番のりば
バス時刻表 のりば案内
(台13系統)北里大学病院・北里大学行 「総合体育館前」下車 徒歩7分
(相27系統)相模原駅南口行 「総合体育館前」下車 徒歩7分
JR横浜線をご利用の方
古淵駅(※各駅停車駅)
駅前②番のりば
バス時刻表(直行便以外をご利用ください)
(古13系統)女子美術大学行 「総合体育館前」下車 徒歩7分
(古13系統)女子美術大学行 「麻溝台一丁目」下車 徒歩10分
相模原駅
南口②番のりば
バス時刻表 のりば案内(南口に切り替えてご覧ください)
(古13系統)北里大学経由 相武台前駅行
(※乗車約40分)バス停「総合体育館前」下車徒歩7分
-----------------------------------------------------------------
お帰りのバス時刻検索はこちらから
バス本数が比較的多い路線
麻溝台中学校入口 → 相模大野駅(小田急線)
バス時刻表
麻溝台中学校入口 → 小田急相模原駅(小田急小田原線)
バス時刻表
バス本数が比較的少ない路線
総合体育館前(清掃工場側) → 相模大野駅(小田急線)
バス時刻表
総合体育館前(コンビニエンスストア側) → 相武台前駅(小田急小田原線)
バス時刻表
総合体育館前(清掃工場側) → 古淵駅 (JR横浜線)
バス時刻表
麻溝台中学校入口→ 相模原駅(JR横浜線)
バス時刻表
総合体育館前(コンビニエンスストア側)→ 相模原駅(JR横浜線)
バス時刻表 ※2
※2 総合体育館前から相模原駅(JR横浜線)行きのバスは殆どが北里大学病院
止まりです。 この系統をご利用の場合、北里大学病院で一旦下車して
各方面へ乗り継いでください。 北里大学病院から各方面へのバス時刻表
詳細は神奈川中央交通のサイトをご覧ください(運賃・時刻・路線検索)
■ 主な支援の内容
<生活の場・生活面への支援>
地域の中で自立した生活を目指し、小グループでの共同生活を送ることのできる住まいを、一般物件や専用に設計された家屋を用いて、グループホームとして運営しています。できないと決めつけた考えを捨て、周囲の理解やサポートに頼るだけではなく、自らが失敗を体験し、できる事に変えて行くことで、活動の範囲を広げられるよう支援をしています。 また、豊富なジャンルの余暇活動を企画し、バラエティーに富んだ生活を送れるよう支援しています。
<働くことへの支援>
単に収入を得るだけではなく、働くことを社会への参加や自己の実現に非常に重要なものとして位置付けています。施設の中で様々な仕事を体験することにより、社会的なルールやマナーを覚え、さらに、労働の対価を得ることで、働く喜びや厳しさ、そして金銭感覚なども身につくよう支援をしています。 また、企業から雇用や事業所における授産作業の提供を受けるだけでなく、多くの企業から企業内作業(施設外就労)の場を提供頂くことを積極的に働きかけています。
<相談支援>
個人が適切な福祉制度を判断し利用するまでには困難が多く、どの様な制度が有るか、自分が必要とするサービスがどの機関で提供されているか、それを利用する為に必要な手続きや、事業所により特徴の違うことなど、また、実際に利用しているサービスや事業所が、自分にとって最良なものなのか。 そのような悩みに対して豊富な情報を提供し、希望や状況に合う支援を見つける為の相談を行います。
<児童への療育支援>
未就学児への療育は各自治体ごとに整備されてきました。しかし、ひとたび就学すると、専門職による個別療育を受ける機会が少なくなってしまう現状が依然としてあります。就学後も長期的に個別療育を継続し、少しでも安心して楽しい子育てができるように。そのお手伝いをしたいと考え、就学前の幼児から高校卒業年齢まで、専門職による一貫した療育を実施しています。
〔地域との交流〕
社会福祉法人すずらんの会は、事業活動のほかにコンサートや
イベントなどで、近隣地域のみなさまとの交流の場を設けています。 誰もが障害のある人と共存していることを、日常の生活から実感できるよう、さまざまな取り組みを企画しています。
〔さまざまな活動〕
・プライベートタイムを含めた総合支援(娯楽 / 旅行 / 趣味)
・隠れた力の発見 (展覧会の開催やスポーツイベントへの参加など)
・すずらんブランドの展開 (焼き菓子の製造販売 / 野菜の生産販売 /ベーカリー事業)
・広報活動 (広報紙の発行 / 地域交流イベントの開催/Webページの展開)
◇職員による委員会活動
各事業所が共通に持っている機能を集約し、効率的かつ安定的な法人経営を保つために活動する組織です。
それぞれの特色をもって、本来の業務の一部を担っています。
・リスクや不祥事の回避のために自浄作用を働かせる。
・安定した法人経営のために、事業運営に効率的に寄与する。
・質を向上し幅広く、きめ細かなサービスを提供する。地域のニーズに応える。
・障害のある人全体の更なる福祉向上のため、視野を広げる。
・職制と委員会の緊密な連携により、役に立つ提言をする。
◆リスクマネージメント委員会
法人全般の事業運営に於けるリスクを回避し、実施事業の検証と牽制機能を果たし、共有する課題・改善案を検討・提案しています。
◆苦情解決委員会 ◆虐待防止委員会
法人に対する内外からの意見を収集し、法人の運営に反映しています。
◆サービス向上委員会 ◆就労委員会 ◆研修委員会 ◆広報委員会 ◆余暇支援委員会 ◆イベント委員会
法人傘下の事業所を横断して実施される事業の立案や、検討と実施、内
外への情報発信を行っています。
◆安全衛生委員会
利用者と職員の職場における安全を確保しています。
|
サービス向上委員会から『視覚支援好事例集』をご紹介します。
日々、サービスを利用される方々にわかりやすい伝え方について考え試行錯誤している中で、うまく伝わったことを実感できた成功例を集めました。日々の何気ない工夫の積み重ねをご覧いただけたら幸いです。
視覚支援好事例集 Pdf版全22ページ |
〔ショートヒストリー〕 1982年(昭和57)、市区町村の認可施設、地域作業所を開設したのがすずらんの会のはじまり。
家庭の中に引きこもりがちな知的障害者の社会への適応と、成人してからの経済的な自立を目指し、日中の活動を中心に、当時相模原市の運営補助金を得るために必要だった最低人員10名からスタートしました。
台所用品を梱包するなどの作業から得られる収入は極わずかなものでしたが、彼らの生活に毎日のリズムをつくり、規則正しい生活を始めることの第一歩となりました。
数年続けた後、地元有力企業の協力により、企業工場内での生産工程の一部を、すずらんの会の職員と障害者で請け負うことができるようになりました。 企業と連携した就労の場の確保は、障害者の収入を大幅に増やすとともに、社会への適応力を身に付けました。
この企業内での実践がきっかけとなり、障害者が就職する為の支援を本格的に事業展開し、後に社会福祉組織を設立するに至りました。 さらには、障害者と企業の雇用関係を伴わない働く場の確保が、後に国の制度としても認められました。
1990年(平成2)に設立した法人組織、翌年1991年(平成3)に誕生した施設「ワークショップ・フレンド」は、就職までの支援期間を5年間に設定した授産施設です。 当時40名の成人障害者が、5年以内の企業への就職を目指し訓練に通いました。 以来「ワークショップ・フレンド」では毎年企業への就職実績を記録し続けています。障害の特性によっては5年以内での就労が困難なケースもあり、継続して訓練を必要とする障害者の為に、利用期限を設けない授産施設「グリーンハウス」と「ワークショップ・SUN」を設立し、現在に至っています。また、1992年(平成4)にはグループホームを設立し、日常の生活面を同時に支援しながら自立をサポートしています。
創立以来、成人障害者を対象に様々な支援を行ってきた法人ですが、2003年(平成15)からは児童についても専門職(臨床心理士・言語聴覚士)を配置し、0歳から18歳の発達障害のある子どもたちを対象に、低年齢から社会への適応力を身に付ける療育プログラムに特に力を注いでいます。
〔日本における障害者支援の歴史〕
日本の社会福祉は戦後の救貧対策を始まりとしました。障害者福祉に関する施策は、新憲法の理念のもと社会保障制度の一環として福祉三法が制定され、さらに高度経済成長期に入ると福祉六法体制が整備されました。それより以前は、一部の篤志家による社会事業に負うものでありましたが、1981年(昭和56)の国際障害者年には「完全参加と平等」がアピールされ、各団体等が障害者問題を啓発し施策へと働きかけました。少子高齢化・核家族化が進み、家族や地域の相互扶助力は弱まり、国民生活の安定を支える福祉制度が期待されるようになってからは、貧しい者、障害がある者のためだけにある制度ではなく、国民全体が必要とするものと考えられ始めたのです。
2000年(平成12)には、社会福祉八法(児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、知的障害者福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法)が大幅に改正され、行政主体の措置制度から、利用者主体の契約制度(支援費制度)へと改められました。障害者が「保護」という名のもとに地域から隔てられていた戦後の50年から大きく変化し、地域の中で主体的に生きることを保障される制度が始まったのです。
2006年(平成18)には障害者自立支援法が制定されました。この法律の持つ矛盾点は様々ありますが、目的にある
「 障害者基本法の基本的理念※1に則り、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする
」この考えは、障害というものをこれまでの医学モデルから社会モデルとして捉える考えを導く画期的なものとなりました。
※1 障害者基本法の基本的理念 【法律第八十四号】 1970年(昭和45)
すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
※ 目的
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。
〔社会福祉法人の位置づけ(役割)
〕
社会福祉法人は、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された組織です。
社会福祉法人が行える範囲は3つに分類されます。社会福祉事業、公益事業、収益事業の3つを基盤とし、さらに具体的に分類され児童福祉や障害者福祉、介護福祉などの法律が定められています。