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共同生活援助

共同生活援助(グループホーム)
◆サービスの概要
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談その他の日常生活上の援助。


     1.  ホームすずらん


ご利用にあたり

本サービスを受けるにあたり、以下の手続きが必要となります。


<障害者総合支援法のサービス利用のパンフレット>
○パンフレット掲載ページ(厚生労働省)






                                              

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